【必見】介護タクシーの開業の方法と許可要件
介護タクシーを開業と許可要件がまるごとわかる!

はじめまして
運送業許可が得意な行政書士の小野です!
ここでは介護タクシーの開業の方法と許可要件をお伝えします。
最後に介護タクシー許可サポートの案内もさせて頂いてます。
そちらも併せてみて頂けると嬉しいです。
それでは早速参りましょう!
介護タクシーの開業は、どれくらい資金がいるの?
介護タクシーを始めるにも、資金が必要です。
どれくらいの資金が必要かというと、
介護タクシーの必要資金の概算
- 軽自動車 200万~300万円
- 普通自動車 300万~500万円
当事務所で開業される方の平均です。
開業資金は、日本政策金融公庫で!
きちんとした事業の経験と資金をためてきた計画性があれば、日本政策金融公庫からの借入れも可能になります。
一度チャレンジして下さい。
介護タクシーの営業所設置の要件
介護タクシーの許可を取るのに
介護タクシーの営業所の要件は以下の通りです。
チェックリスト
- 営業所の物件は、自己所有でも賃貸でも可能
- 少なくとも3年以上の使用権限が必要
- 賃借の場合は契約書に、1年ごとの自動更新についての記載が必要
- 営業所に適切な広さの確保
- 建築基準法や都市計画法に抵触していない
- 都市計画証明や市街化調整区域外の証明書などの添付が必要
- 使用する車両をすべて保管できる広さの車庫を併設
- 併設できない場合は、同じ営業区域内の約2キロメートル以内に確保
日本も高齢社会になり介護タクシーの需要はさらに高まっています!
今後、事業者のニーズも増えていくと思われます。
介護ビジネスの中でも、比較的介護タクシーの開業は、個人でも十分参入しやすいビジネスです。
介護タクシービジネスの特徴
- 車両1台から開業できる。
- 法人・個人どちらでも開業できる。
- 普通自動車の2種免許でできる。
- 自宅を営業所とすることでも問題ありません。
- 最低約100万円の資金で開業可
需要が増加中の業種で社会的なニーズも高い事業です。
介護タクシーの要件
人的要件
人的要件
- ドライバー(普通2種免許)がいること
- 運行管理者、指導主任者がいること※資格は不要です。
- 整備管理者がいること※ドライバーと兼務できます。
設備要件
人的要件
- 使用権限が3年以上ある営業所があり、休憩・仮眠室があること
- 営業所に隣接した車庫があり、車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。
- 点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
- リフト、スロープ等の装置がある福祉車両を保有すること。
① 使用権限が3年以上ある営業所があり、休憩・仮眠室があること
② 営業所に隣接した車庫があり、車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。また、点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
③ リフト、スロープ等の装置がある福祉車両を保有すること。タクシーメーターも必要となります。
資金要件
「開業資金全額の50%」と「開業資金+2か月分の運転資金」のどちらか多い方の金額以上の自己資金を保有していること
このように運行管理者などの要件や駐車場の大きさの問題、開業資金として最低いくら必要かなど様々な状況をクリアして進めていくには、豊富な知識と経験が必要になります。
さらに、介護タクシーの審査にかかる期間は申請後3~4ヵ月と長期間にわたります。しかも、法令試験を1発で合格しなければ更に1か月間延びていきます。
これから真剣に取り組む方々にとって申請手続き等の余計な労力で開業が遅れることは、決して安くはない初期投資費用の回収がそれだけ遅れ、損害が発生することとなってしまいます。
では、実際に初期投資費用にどれくらい必要なのか見ていきましょう。
介護タクシーの許可申請の流れ
管轄する運輸局に許可申請書の提出
介護タクシーの業務を行うには、運輸局へ、介護タクシーの許可申請と運賃の認可申請が必要です。
許可申請を提出するときに、車両見積書が必要になるため、車両の選定を行います。
運輸支局は平日に随時受付していますので、月末までに受付されると、翌月の法令試験をスムーズに受験することができます。
運賃料金の設定額の認可を受ける
運賃の認可を受けるために、地域の介護タクシーの運賃相場を調べて、妥当な料金を設定して申請します。
運賃設定には、ケア運賃・介護運賃・民間救急運賃・寝台車運賃の4種類があります。
「介護運賃」は、訪問介護サービスで、要介護者の輸送を行うもので、介護事業者の指定書が必要です。
「民間救急運賃」は、消防局と連携して患者の輸送を行い、民間救急の認定書が必要です。
申請においては、「運行管理者・整備管理者の選任届」や「指導主任者の選任届」が必要です。
申請翌月に法令試験を受験
法令試験を受けて、合格しなければなりません。
試験は40分間30問の、○X形式問題で、合格基準は8割以上の正解です。
ちなみに、運送六法を持ち込むことができます。
許可書の交付・車両の購入・運輸開始届
管轄する運輸局より許可証の受け取り
法令試験に合格し、提出書類に不備が無ければ、申請日から約2〜3ヶ月程度で、管轄の運輸支局から許可証・認可書が交付されます。
管轄の運輸支局で許可証を受領する際には、運輸局の運行説明があります。
また、交付時に、3万円の「登録免許税納付書」を渡されますので、最寄りの金融機関から遅滞なく納税します。
福祉自動車の購入
各運輸局の申請に際して、自己資金が十分あることを示す、預金口座の残高証明書の提出が必要です。
そのため、福祉自動車は、許可書交付後に購入するのがおすすめです。
車両は、新車・中古車を、一括購入・分割購入・リース契約で準備します。
ちなみに、福祉自動車とは、車いすやストレッチャーのためのリフトやスロープなどの設備を備えた自動車のことです。
自動車の購入時には、営業ナンバーの取得や、タクシーメーターの取り付けも必要です。
車両が納車されたら、車両の検査・登録を行い、必要に応じて、事業用車両の緑ナンバーへの変更も必要です。
車両の名義上の所有者は、個人ではなく事業者でなければならず、任意保険・賠償責任保険の加入も事業者名義で行いましょう。
運輸開始届の提出
サービスを開始し、最後の手続きになる「運輸開始届」を、許可日の6か月以内に提出します。
提出書類には、写真や証明書の写しなどの添付書類が必要となります。
・登録番号が確認できる、自動車の前後左右の日付入り写真
・営業所、車庫、休憩睡眠施設の写真
・自動車任意保険の加入証と自動車検査証の写し
・従業員10名以上は、就業規則・労働保険関係成立届・年金保険届けの写し
法人の場合は、社会保険に加入し、ドライバーや運行管理者の保険加入手続きを行います。
介護給付金の需給
保険負担されている売上金の回収は、要介護者へのサービスの提供として、介護給付費を「国保連(公的機関)」へ請求をするかたちで行います。
確かなサービスを提供すれば、利用者が固定客も増え、広告費などの経費もかかりません。
事業展開できる
法人化してスタッフを増やし、事業を拡大して、将来的には人材管理や経営に専念することも可能です。
集客に困ることなく、安定した売り上げが確保できる、将来的にビジネスを大きくして行けることが、介護タクシーで開業する大きな魅力となっています。