緑ナンバーの取得の方法や要件等について解説
注意ポイント
貨物運送業を営業したい方は、緑ナンバーが必須です。ぜひ、一度お問い合わせ下さい。

初めまして
行政書士の小野です。
ここでは「緑ナンバーの取得方法」についてお伝えします。
ぜひ、ご活用ください。
こんな方におすすめ
- 運送業許可を取得するのに何から手をつければいいかわからない
- 途中まで自分でやってみたけど心配になってきた
- 仕事があるので休日や、仕事の後に相談できたらいいのに・・・・
- 運送業の要件を充たしているのか自分ではわからない
- 法令試験に受かるか凄く心配や・・・
- 資金計画の計算方法が分からない
- 日常の業務が忙しくて仕事に専念したいし、忙しくて時間がとれない
- 役所に何度も出向くのは面倒だ・・・れはダミーのテキストです
緑ナンバーとは?
一般貨物運送事業を営業するには、営業用の「緑ナンバー」が必要です。
緑ナンバーを取らないでお客様のお荷物を運んで料金を頂くのは違法になります。
これから緑ナンバーの取得の方法や要件、費用についてお伝えしていきます。
不特定多数のお客様に頼まれ、トラック等を使用して荷物を目的地まで運ぶサービスのことです。
つまり、日本通運やクロネコヤマトなどですね。いわゆる運送屋さんのことです。
この事業を始めるには、「一般貨物自動車運送事業」の許可を得る必要があります。
緑ナンバー取得の要件
一般貨物自動車運送事業について詳しく解説します。「特定」についてお知りになりたい方は、直接お問合せ下さい。
新規許可には、3ヶ月ほどかかります。1.営業所に関する要件①営業所を1年以上の使用していること。
※登記簿謄本,賃貸借契約書,使用承諾書を添付します。
②農地法,都市計画法,建築基準法等関係法令に違反しないこと。
③営業できる適切な規模であること。2.車両に関する要件①運送を行うための適切な大きさや構造等が備わっていること。
②使用権原があること。所有や使用者
③営業所ごとに5台以上の車両が確保できていること。3.車庫に関する要件①原則、営業所に併設されていること。
※都道府県、市町村で違いますが、営業所と車庫の距離の規制があります。
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保でき、すべての車両を収容できること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
⑤農地法,都市計画法などの関係法令に違反しないこと。
⑥前面道路が幅員証明書で車両制限令に適合すると証明できること。
緑ナンバーを取るのに必要な費用
役所の登録免許税は、12万円です。
一般貨物自動車運送事業許可の各種代行報酬 新規許可申請報酬 350,000円(消費税別)+登録免許税120,000円 事業譲渡申請報酬 250,000円(消費税別) 変更認可申請報酬 150,000円(消費税別) 各種変更届出報酬 25,000円(消費税別) 事業報告・実績報告書 40,000円(消費税別) |
また、貨物自動車運送事業は「個人」でも「法人」でも許可が取得できますが、
大概の場合、大きな事業になりますので、個人ではなく、
「会社を設立して貨物自動車運送事業許可を取得すること」
をおすすめします。
緑ナンバー代行の対応地域
運送業許可の新規申請代行報酬 | 【報酬】350,000円 + 【登録免許税】120,000円 |
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兵庫県の対応地域 | 【神戸市】 神戸市中央 神戸市東灘 神戸市灘区 神戸市兵庫 神戸市長田 神戸市須磨 神戸市垂水 神戸市北区 神戸市西区 【その他】 尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚、川西、三田、猪名川町、明石、加古川、 高砂、稲美町、播磨町、西脇、三木、小野、加西、加東、多可、姫路、 神河町、市川町福崎町、相生、たつの、赤穂、宍粟、太子町、上郡町、 佐用町、豊岡、養父、朝来、香美町、新温泉町、篠山、丹波 |
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